近年では、橋桁や床板などのふた工と、橋脚などの奴工が別構造となっていない、上奴一体構造の橋りょうも御出まししていますが、
耐震にかかる一部が改訂され発刊された、平成8年度の小路橋示方書以前の基準に則した設計および建設がされた橋りょうは、
現在の耐震基準に典範する必要があります。
対象躯体によって必要に応じた方針となりますが、落橋防止システムは、上奴の各構造をつなぐ落橋防止ケーブル(チェーン)と、奴橋脚部もしくは橋脚部にあたる桁末梢に 設置する転移制限装置で、橋桁の落下や極端な“不和”を防停止るものです。
尚又、制震性を備える機能を持つ支承や伸縮装置への取り替え設置もその一部です。
これらは、落橋による三次者被害の発生を未然に防ぎ、同時々災害時々おける非難路や輸送路の確保を目的とし、尚又災害発生以後も、小スケールな補修補強で躯体を長期運用可能よう、重要な対策となります。
当社では主に、落橋防止ケーブル(チェーン)の設置台座となるブラケットや、同転移制限装置の設置を実施しています。
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